皆さん、こんにちは。霞ヶ関駅前接骨院の今村です。
本日は仕事中に怪我をした時に取るべき事についてお話したいと思います。
最初に知っておいて欲しいのは、仕事中の怪我や通勤途中の怪我は健康保険の対象になりません。
ではどのような保険の対象になるのでしょうか。これは 労働者災害補償保険(以下労災保険) の適用になります。
1、労災保険とは
労災保険の定義は、
「業務上の事由又は通勤による労働者の負傷、疾病、障害、死亡等に対して迅速かつ公正な保護をするため、必要な保険給付を行い、あわせて、業務上の事由又は通勤により負傷し、又は疾病にかかった労働者の社会復帰の促進、当該労働者及びその遺族の援護、労働者の安全及び衛生の確保等を図り、もって労働者の福祉の増進に寄与することを目的とする」と定められています。
ちょっと難しい定義なので、以下ではなるべく分かりやすく説明していきたいと思います。
2、労災保険が適用されるパターン
では具体的な労災保険が適用されるパターンをいくつかあげていきたいと思います。
【仕事中】
・社内で移動中に転んで足首を捻挫した
・倉庫作業などで重い物を持ち上げて腰を痛めた
※例外として、職場に出勤していても、就業前後や休憩時間の場合などは実際に業務をしていませんので、この時間に私的な行為によって発生した災害は認められません。
【通勤中】
・通勤中に電車に乗ろうとした際に、電車とホームの段差に足を取られて捻挫した。
・通勤中に駅の階段で転び、足首を捻挫した。
・自転車で職場に通勤中に雨でスリップして転倒し、手や足首を負傷した。
※通勤中の自動車事故でも労災保険は適用出来るのですが、自賠責保険と労災保険の二重の請求は出来ない事になっていますので、注意して下さい。その場合患者様自らがどちらを適用するか決めていただきます。
3、労災保険の対象者
労災保険の適用を受ける労働者とは、
賃金が支払われる方が対象となります。つまり
・正社員
・アルバイト
・パートタイマー
・日雇い労働者
など全てが対象です。
4、労災治療を受けるには
ケガをした後、会社に労災保険の申請をして下さい。
会社が労災申請をして労災が認められたら労災認定書類を持参して、労災保険の治療ができる接骨院にいき治療をします。
5、治療費について
・労災保険の指定医療機関ならば、窓口にてお支払いただく治療費はありません。
・労災保険の非指定医療機関の場合、最初は患者様に治療費を全額負担していただきます。
その後医療機関側で患者様がご持参いただいた「療費の給付請求書」を作成しお渡しするので、患者様はご自身で事業主の所轄の労働基準監督署に請求し、患者様に療養費が支払われます。少し面倒かもしれません。
当院は、労災保険の指定医療機関です。窓口でお支払いただく治療費もありません。
労災で分からない事、ご相談などございましたらお気軽にお立ち寄り下さい。